相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与された場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することになるのですが、相続税を納める際には、既に納めた贈与税分は差し引かれることになります。
私は、父が亡くなる2年前に贈与を受け、贈与税についても納税しています。この場合、贈与税を納税した上で、さらに相続税も納税することになるのですか?
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相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与された場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することになるのですが、相続税を納める際には、既に納めた贈与税分は差し引かれることになります。
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