相続税の対象となります。
相続や遺贈で財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与された場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することになります。
私は、父が亡くなる2年前に贈与をうけました。私が2年前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか?
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相続税の対象となります。
相続や遺贈で財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与された場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することになります。
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