特定事業宅地(不動産貸付業は除かれます。)と個人で不動産貸付業を行っている場合の貸付用宅地に分けることができます。
特定事業宅地で被相続人の事業用宅地の場合には、事業を承継する親族が取得し、取得者が事業を承継して営業し、相続税の申告期限まで保有している場合に適用されます。
特定事業宅地で被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地の場合には、その事業を行っていた親族が取得し、取得者が引き続き事業を営業し、相続税の申告期限まで保有している場合に適用されます。
上記の各場合については相続した宅地について、400平方メートルまでの部分につき80%減の評価を行うことになります。