特定住居宅地については、被相続人の居住用宅地と生計を一にする親族の居住用宅地に別れます。
被相続人の居住用宅地を配偶者が取得した場合、無条件で適用を受けることができます。
被相続人の居住用宅地を被相続人と同居していた親族が取得した場合、取得者が引き続き居住し、相続税の申告期限まで保有している場合に適用を受けることができます。
被相続人の居住用宅地を被相続人と同居していない親族が取得した場合、相続税の申告期限まで保有している場合に適用を受けることができます。
生計を一にする親族の居住用宅地を配偶者が取得した場合、無条件で適用を受けることができます。
生計を一にする親族の居住用宅地を生計を一にし同居していた親族が取得した場合、取得者が引き続き居住し、相続税の申告期限まで保有している場合に適用を受けることができます。
上記の各場合については相続した宅地について、240平方メートルまでの部分につき80%減の評価を行うことになります。