一定の宅地や事業用地などについて、一定面積までの部分に限り、通常の評価額から一定の割合を乗じた分を減額するという減税措置がなされ、小規模宅地等の評価減の特例と言われています。
住宅や事業用の土地などは、生活や事業の基盤となるもので、処分することが困難です。相続税においては、このような事情を考慮して特別の減税措置がとられているわけです。
被相続人と相続人にそれぞれ条件が定められており、いずれの要件もみたしておれば一定の面積について80%減の評価となり、被相続人に関する要件のみみたしている場合には、一定の面積について50%減の評価となるのです。