相続人と包括受遺者に限られ、特定受遺者は控除を受けることができません。
ただし、国外に住所がある制限納税義務者については、控除できる債務の範囲が取得する財産にかかる公租公課や取得する財産に設定された抵当権などで担保されている債務などに限定されますし、葬儀費用の控除を受けることができません。
被相続人の債務や葬儀費用などを相続税を算出する場合の課税対象となる財産から控除することは、誰でも認められるのですか?
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相続人と包括受遺者に限られ、特定受遺者は控除を受けることができません。
ただし、国外に住所がある制限納税義務者については、控除できる債務の範囲が取得する財産にかかる公租公課や取得する財産に設定された抵当権などで担保されている債務などに限定されますし、葬儀費用の控除を受けることができません。
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