相続・遺言
相続・遺言

相続税を算出する場合の課税対象となる財産から、被相続人の負債は控除されるのですか?

被相続人の債務は、相続開始のときに現に存在する額について、相続税の課税価格を計算するにあたり控除することができます。

控除の対象となる債務とは、住宅ローンや自動車ローンなどに加えて、被相続人が残した所得税、地方税、固定資産税等の公租公課も含まれます。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分