相続税は、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合に、その財産に対して課せられる税金です。死亡保険金などは受取人が相続人となっているときには、本来相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税の対象となりますし、相続開始3年以内の贈与があった場合には、相続財産に加算されることになります。
他方、借金などの被相続人の債務や葬儀費用、非課税の財産については、課税対象となる財産を算出する際に控除されます。
また相続税には、基礎控除、配偶者に対する税額軽減措置、小規模宅地等の特例など様々な控除があります。