兄弟姉妹の孫が相続人になることはありません。
以前は、兄弟姉妹の卑属についても際限なく代襲相続することを認めていたのですが、昭和56年1月の民法改正で兄弟姉妹の代襲相続は一度のみということになり、甥、姪までということになりました。
直系卑属、直系尊属が全くいないときには、第3順位として亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその子が相続人になることは分かりましたが、兄弟姉妹の孫についても相続人となるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
兄弟姉妹の孫が相続人になることはありません。
以前は、兄弟姉妹の卑属についても際限なく代襲相続することを認めていたのですが、昭和56年1月の民法改正で兄弟姉妹の代襲相続は一度のみということになり、甥、姪までということになりました。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F