相続・遺言
相続・遺言

亡くなった配偶者と長年別居生活をしていても相続人になるのでしょうか?

長年別居生活をしていても、法律上配偶者であるならば相続人になります。また、別居中に生計をともにする異性がいても、相続人となるのです。

民法は、法律上の配偶者であるか否かのみで相続人か否かを決定する立場をとっていますので、配偶者が実体的に婚姻関係を継続しているかどうか、愛人がいるかどうかは問題にならないのです。これには、違和感を覚えるかもしれません。しかし、民法が、ただでさえ複雑な相続の問題がより一層複雑になることを、相続人の決定を画一的に行うことで防止しようとしているだということで理解してください。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分