民法では相続人になる者を定めており、相続人を勝手に決めることや、原則として相続人から除外することも認められていません。
まず、亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります。つまり、亡くなられた方の夫あるいは妻は常に相続人となります。
配偶者とともに第1順位で相続するのが亡くなられた方の子です。なお、その子が先に亡くなっている場合にはその子(孫)、さらにその子も亡くなっている場合にはその子の子(ひ孫)と際限なく相続権が引き継がれていきます。これを直径卑属による代襲相続といいます。
直径卑属が一切いない場合、配偶者とともに相続するのは亡くなられた方の両親が相続人になります。両親がいずれも顕在であれば、両親とも相続人となりますが、何れも亡くなられている場合には、さらにその両親(祖父母)と際限なく相続権が引き継がれていきます。これを直系尊属による代襲相続といいます。
直径卑属、直径尊属が一人もいない場合、配偶者とともに相続するのは亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の場合、直径卑属や直系尊属と異なり代襲相続をするのはその子、つまり甥や姪までです。仮に、甥や姪が既になくなられているとき相続権はなくなります。