こちらの質問でも説明しましたが、真意に基づかない遺言書は無効です。ですから、遺言の無効を主張して、最終的には裁判で争うことになります。ただし、遺言無効を主張しても、何も証拠がない場合に裁判所で遺言が無効であると認めてもらうことはできません。
仮に、遺言が無効であると認められれば、改めて遺産分割協議を行うことになります。また、こちらの質問でも説明したように、無理矢理遺言書を作成させた者は、相続人の資格を失う可能性もあります(民法891条)。このときには、その人を除いた形で遺産分割協議を行うことになります。しかし、無理矢理遺言書を作成させた者を除いて遺産分割を行った場合,不動産の名義を変えたり、預金を引出す、あるいは貸金庫を開扉するとき等に、その人が本当に欠格事由を有することの証明を求められることになります。このとき、裁判所で遺産分割協議が有効であること、あるいは欠格事由があることを求めて裁判をすることになります。また、除外された人から、遺産分割協議が無効であることの確認や遺産の引渡を求める裁判を起こされる可能性がありますので注意が必要です。