配偶者でも排除できると考えられています。
配偶者に相続させたくないのであれば、端的に離婚をすればよいのであるから、配偶者の排除は認める必要がないという考え方もあります。しかし、離婚をするか否かは、その人の自由で、離婚まではいかなくとも相続人から廃除するという選択肢もみとめられるべきです。
かつて、大阪高裁では、配偶者の排除を認めた例もありますので、配偶者の排除は認められると考えてよいと思います。
私は、配偶者と離婚するつもりはありませんが、浮気を繰り返す配偶者に相続をさせたくないと考えています。配偶者でも相続人から廃除することはできるのですか?
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配偶者でも排除できると考えられています。
配偶者に相続させたくないのであれば、端的に離婚をすればよいのであるから、配偶者の排除は認める必要がないという考え方もあります。しかし、離婚をするか否かは、その人の自由で、離婚まではいかなくとも相続人から廃除するという選択肢もみとめられるべきです。
かつて、大阪高裁では、配偶者の排除を認めた例もありますので、配偶者の排除は認められると考えてよいと思います。
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