原則は、遺産分割協議の中で相続人間が協議して決定することになります。
仮に、遺産分割協議の中で決まらない場合には、家庭裁判所に対して、寄与分の審判を申し立てることになります。なお、寄与分の審判申立は、遺産分割手続の中で行うことが求められていますので、寄与分の審判申立のみを単独で行うことはできず、遺産分割調停を行っている際などに行うことになります。
相続人の寄与分は、金銭的評価が難しいと思うのですが、どのようにして評価すればよいのでしょうか?
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原則は、遺産分割協議の中で相続人間が協議して決定することになります。
仮に、遺産分割協議の中で決まらない場合には、家庭裁判所に対して、寄与分の審判を申し立てることになります。なお、寄与分の審判申立は、遺産分割手続の中で行うことが求められていますので、寄与分の審判申立のみを単独で行うことはできず、遺産分割調停を行っている際などに行うことになります。
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