評価される可能性があります。
民法では、被相続人の療養看護を行い、財産の減少を防止した場合には防止できた額については寄与分として相続財産から除外され、あなたに配分されることになります。
ここで注意を要するのが、単なる療養看護では寄与分は発生せず、財産の減少を防止したことが認められなくてはなりません。例えば、相続人のだれもが被相続人の療養看護を行わなければ、看護師などに依頼して療養看護を行ってもらう必要があったところ、相続人の一人がこれを行ったために看護師に対する支払いを免れることができたというような事情が必要になります。
また、配偶者が行う療養看護は、夫婦間の協力扶助義務の履行に過ぎないとみなされるので、寄与分として評価されることはありません。