そのようなことはありません。
民法では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の居をした者がある場合には、寄与した分を相続財産の中から控除したものを相続財産とするとされています。
つまり、あなたの寄与分は相続の対象から除外され、控除分はあなただけに配分され、残りの分を3人で分割することになるのです。
私は、父の下で家業を手伝い、父は財産を残して亡くなりました。私には姉と弟がいますが、姉は嫁いで専業主婦をしており、弟も家庭をもって勤めに出ています。遺産分割の協議で、姉や弟は、法定相続分を主張し、私に平等に分配するようにもとめています。私の貢献があったからこそ現在のような遺産が残っているのですが、私は弟や姉と同じ相続分しか受けることができないのでしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
そのようなことはありません。
民法では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の居をした者がある場合には、寄与した分を相続財産の中から控除したものを相続財産とするとされています。
つまり、あなたの寄与分は相続の対象から除外され、控除分はあなただけに配分され、残りの分を3人で分割することになるのです。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F