必ずしも封をする必要はありません。
ただし、自筆証書遺言が封緘されている場合には、家庭裁判所で開封・検認してもらう必要がありますので、注意してください。
自筆証書遺言は、封をしてだれも見ることができない状態にしておく必要があるのですか?
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必ずしも封をする必要はありません。
ただし、自筆証書遺言が封緘されている場合には、家庭裁判所で開封・検認してもらう必要がありますので、注意してください。
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