相続・遺言
相続・遺言

私は、30年前に、父親から工場を建設するために土地の贈与を受けました。ところが、工場は、10年前に閉鎖し、土地は売却して全て負債の返済に充てました。私が父から贈与された当時は2,000万円の評価でしたが、私が処分したときには9,000万円で売却することができました。現在その土地は6,000万円で売りに出されているようです。先日父が亡くなったのですが、姉や弟から9,000万円で売却できたのであれば、3,000万円づつ返還して欲しいと言われています。私は、弟や姉の要求に応じなければならいのでしょうか?

応じる必要はありません。

あなたが生前受けられた贈与のことを特別受益といいます。特別受益を受けた場合には、相続のとき相続分から差し引かれることになります。そして、差し引かれる金額は、相続開示を基準としますので、6,000万円前後で評価されるということになるでしょう。

すると、あなた方兄弟は、それぞれ2,000万円の相続分を有するということになり、あなたは、姉や弟に2,000万円を支払わなければならないようにも思えます。しかし、民法はこれを返還しなくてもよいとしています。

ですから、あなたは、姉や弟2,000万円を支払う必要がありません。

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