応じる必要はありません。
あなたが生前受けられた贈与のことを特別受益といいます。特別受益を受けた場合には、相続のとき相続分から差し引かれることになります。そして、差し引かれる金額は、相続開示を基準としますので、6,000万円前後で評価されるということになるでしょう。
すると、あなた方兄弟は、それぞれ2,000万円の相続分を有するということになり、あなたは、姉や弟に2,000万円を支払わなければならないようにも思えます。しかし、民法はこれを返還しなくてもよいとしています。
ですから、あなたは、姉や弟2,000万円を支払う必要がありません。