特別受益として財産を評価する時点は、相続開始時です。
土地の贈与を受けた時点では2,000万円であったものが相続開始時には5,000万円になっているというのであれば、5,000万円のものを譲り受けたとして評価されることになるのです。
私は、30年前に、父親から自宅を建てるために土地の贈与を受けました。当時は、2,000万円程度の価値でしたが、現在では5,000万円を超える評価がなされています。特別受益として受け取った土地の評価は、いつを基準に考えればよいのでしょうか?
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特別受益として財産を評価する時点は、相続開始時です。
土地の贈与を受けた時点では2,000万円であったものが相続開始時には5,000万円になっているというのであれば、5,000万円のものを譲り受けたとして評価されることになるのです。
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