相続・遺言
相続・遺言

生前贈与を受けた場合に特別受益として相続分に含めて考えるようですが、どのような場合に相続分に含まれるのか教えてください。

生前に贈与を受けた場合や遺言によって遺贈を受けた場合です。

ただし、民法では、婚姻、養子縁組、生計の資本としてなされたものに限るとされています。ここで、生計の資本とは、店舗資金を出してもらった、住居用の土地をもらった、他の兄弟とは異なり学費のかかる医学部を卒業させてもらった、海外留学をさせてもらったというようなものは含まれることになるでしょう。他方、小遣いをもらっていた、遊興が過ぎ借金ができたところその返済を肩代わりしてもらったようなものについては特別受益に含まれません。

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