限定承認の申立を行っているときに、相続財産の処分を行いますと相続を承認したことになり、限定承認の恩恵を受けることができなくなります。ですから、土地の処分は回避した方がよいでしょう。
以前のQ&Aで説明しましたが、相続財産を処分すると法定単純承認になり相続を認めたことになります。そして、この効果は、限定承認の申立を行っていても認められてしまいます。ですから、限定承認を行っているときの財産処分は回避した方がよいです。
亡くなった父の遺産の内容が不明であったため、すべての相続人で相談して限定承認の手続を行いました。ところが、その後、母が更地で放置されていた土地を譲って欲しいという人が現れたので、その土地を処分したいと言っています。限定承認の手続を行っている間に、土地を処分してもよいのでしょうか?
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限定承認の申立を行っているときに、相続財産の処分を行いますと相続を承認したことになり、限定承認の恩恵を受けることができなくなります。ですから、土地の処分は回避した方がよいでしょう。
以前のQ&Aで説明しましたが、相続財産を処分すると法定単純承認になり相続を認めたことになります。そして、この効果は、限定承認の申立を行っていても認められてしまいます。ですから、限定承認を行っているときの財産処分は回避した方がよいです。
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