相続・遺言
相続・遺言

遺留分に関する民法の特例制度を利用するためには、他の推定相続人とどのような合意を行えばよいのですか?

合意すべき内容として以下のものがあります。

  1. 後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定の基礎財産から除外すること。
  2. 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定すること。これらは、いずれか一方のみを合意することもできますし、両方について合意をしておくこともできます。さらに、付随的に以下の財産について遺留分算定基礎財産から除外する合意を行うことも可能です。
  3. 後継者が贈与を受けた株式等以外の財産。
  4. 非後継者が贈与を受けた財産。

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