利用することはできません。
これらの制度は、株主が分散することで会社経営が円滑にできなくなることを防止するための制度ですので、制度を利用できる者は、議決権を有する株式の過半数にあたる株式を承継することが前提となっています。
私は、父から父が経営する会社の45%にあたる株式を承継しました。この場合にも、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することは可能でしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
利用することはできません。
これらの制度は、株主が分散することで会社経営が円滑にできなくなることを防止するための制度ですので、制度を利用できる者は、議決権を有する株式の過半数にあたる株式を承継することが前提となっています。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F