相続・遺言
相続・遺言

私と父は、祖父の会社を手伝っています。祖父は、父に会社を継がせることを予定して、父に株式を贈与していたのですが、父が亡くなりました。この後、私が祖父がもって株式を承継し、会社経営を行っていきたいと考えています。この場合にも、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できるのですか?

利用できます。

これらの制度を利用できる承継者には、先代から贈与を受けた者、その者からさらに相続、遺贈、贈与を受けた者となっています。ですから、質問の場合や、遺贈・贈与で株式を承継した者であっても利用することができるのです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分