利用できます。
これらの制度を利用できる承継者には、先代から贈与を受けた者、その者からさらに相続、遺贈、贈与を受けた者となっています。ですから、質問の場合や、遺贈・贈与で株式を承継した者であっても利用することができるのです。
私と父は、祖父の会社を手伝っています。祖父は、父に会社を継がせることを予定して、父に株式を贈与していたのですが、父が亡くなりました。この後、私が祖父がもって株式を承継し、会社経営を行っていきたいと考えています。この場合にも、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できるのですか?
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これらの制度を利用できる承継者には、先代から贈与を受けた者、その者からさらに相続、遺贈、贈与を受けた者となっています。ですから、質問の場合や、遺贈・贈与で株式を承継した者であっても利用することができるのです。
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