できません。
これらの制度は、あくまで会社経営を円滑にするための制度ですので、現在あるいは過去に代表権を持っている者からの承継に限定されているのです。
父は、会社の代表権をもっていませんが、専務取締役で株式も40%も持っています。父が引退するにあたり、代表権をもっている社長一族からは、私が父の跡をついで専務取締役に就き、株式も承継して欲しいと言われています。この場合にも、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することはできますか?
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できません。
これらの制度は、あくまで会社経営を円滑にするための制度ですので、現在あるいは過去に代表権を持っている者からの承継に限定されているのです。
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