相続・遺言
相続・遺言

父の会社は、議決権が全くない株式や、特定の事項についてのみ議決権がある株式を発行しています。議決権が全くない株式や、特定の事項についてのみ議決権がある株式の贈与についても、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できるのですか?

株主総会において議決権が全くない株式については利用することはできません。

しかし、株主総会において、特定の事項についてのみ議決権がある株式については利用することができます。

贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度は、複数の相続人に株式が分散し、会社の経営が円滑にすすめることができないことを防止するのが目的です。ですから、株主総会において議決権が全くない株式については利用することができないのです。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分