これらの制度を利用できる中小企業は、3年以上継続して事業を行っていることが前提となります。
この要件があることを前提に、業種、資本金、従業員の数によって決定され、次のようになっています。
- 製造業などについては、資本金3億円以下、従業員数300人以下。
- 卸売業については、資本金1億円以下、従業員数300人以下。
- 小売業については、資本金5,000万円以下、従業員数50人以下。
- サービス業については、資本金5,000万円以下、従業員数100人以下。
贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できる中小企業とはどのような中小企業ですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
これらの制度を利用できる中小企業は、3年以上継続して事業を行っていることが前提となります。
この要件があることを前提に、業種、資本金、従業員の数によって決定され、次のようになっています。
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