相続・遺言
相続・遺言

贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できる中小企業とはどのような中小企業ですか?

これらの制度を利用できる中小企業は、3年以上継続して事業を行っていることが前提となります。

この要件があることを前提に、業種、資本金、従業員の数によって決定され、次のようになっています。

  • 製造業などについては、資本金3億円以下、従業員数300人以下。
  • 卸売業については、資本金1億円以下、従業員数300人以下。
  • 小売業については、資本金5,000万円以下、従業員数50人以下。
  • サービス業については、資本金5,000万円以下、従業員数100人以下。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分