相続・遺言
相続・遺言

父が多額の借金を抱え長年家を不在にしていたため、誰も使用しない父の自動車を処分しました。ところが、父は、自動車を処分した時点で既に死亡していました。このときにも、相続を承認したものとして相続放棄が認められなくなるのですか?

相続人が相続財産の処分により相続放棄が認められなくなるのは、相続の開始(被相続人の死亡)を知っていなければならないというのが最高裁の判例です。ですから、父がなくなっていることを知らずに、自動車を処分しても相続を承認したことにはならず、相続放棄をすることは可能です。

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