家庭裁判所に騙されて相続放棄を行ったということを証明するのは非常に難しい作業です。当然のことながら、お兄さんは、家庭裁判所で騙しましたと証言してくれません。ですから、兄弟姉妹から相続放棄を勧められた場合、軽々に相続放棄の手続を行うのではなく、資産や負債の状況を確認を行うべきです。
また、多額の負債があるため、相続放棄を勧められた場合には、勧める相続人に書面で相続放棄を勧める理由等について説明することを求めるのも一つの方法です。
兎にも角にも、相続放棄をしてしまうと、それを取消すのは非常に困難なことですので、相続放棄は慎重に行うべきです。