相続・遺言
相続・遺言

5年前に別れた夫が、多額の負債を抱えて数年前に亡くなったようで、私の子供に対して債権者から請求書が送られてくるようになりました。私の子供は、まだ未成年ですが、別れた夫の借金を返済していかなければならないのでしょうか?

家庭裁判所に相続放棄の申立ができるのは、相続の開始(被相続人が亡くなった)ことを知ったときから3ヶ月です。そして、未成年者の場合には、法定代理人(質問の場合ですと母)が相続放棄の申立を行うことになるのですが、3ヶ月の計算は法定代理人(母)が知ったときを基準に行われます。ですから、債権者からの請求により別れた夫が亡くなったことを知ったのであれば、そのときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行えば,相続放棄は認められます。

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