相続放棄をしない限り、多額の借金についても相続することになるので、お父さんの借金を支払うことになってしまいます。亡くなられた方(被相続人)が多額の借金を抱え、資産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄の手続をしなければければなりません。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金等も相続し、借金を除外しプラスの財産だけを相続するというわけにはいきません。資産より借金の方が多いのであれば、相続放棄を検討すべきです。
父は、生前事業を営んでいたのですが、多額の負債を残して亡くなりました。私や他の相続人が父に代わり借金の支払いをしなければならいのでしょうか?
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相続放棄をしない限り、多額の借金についても相続することになるので、お父さんの借金を支払うことになってしまいます。亡くなられた方(被相続人)が多額の借金を抱え、資産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄の手続をしなければければなりません。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金等も相続し、借金を除外しプラスの財産だけを相続するというわけにはいきません。資産より借金の方が多いのであれば、相続放棄を検討すべきです。
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