あなたの父、叔母が存命であれば相続分は次のとおりとなります。
- 叔父の妻 4分の3
- 亡父 8分の1
- 亡叔母 8分の1
そして、あなたとあなたの弟が亡父の相続分を、従兄が亡叔母の相続分をそれぞれに代襲相続します。よって、相続分は次のとおりとなります。
- 叔父の妻 4分の3
- あなた 16分の1(1/8×1/2)
- あなたの弟 16分の1(1/8×1/2)
- 従兄 8分の1
私の叔父が亡くなったのですが、叔父には妻がいますが子がなく、兄弟姉妹は私の父と姉だけでした。私には弟がおり、叔母には子(従兄)がいます。そして、祖父母は既に亡くなっており、私の父も叔母も亡くなっています。このときの相続分はどのようになりますか?
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あなたの父、叔母が存命であれば相続分は次のとおりとなります。
そして、あなたとあなたの弟が亡父の相続分を、従兄が亡叔母の相続分をそれぞれに代襲相続します。よって、相続分は次のとおりとなります。
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