相続・遺言
相続・遺言

私の叔父が亡くなったのですが、叔父には妻がいますが子がなく、兄弟姉妹は私の父と姉だけでした。私には弟がおり、叔母には子(従兄)がいます。そして、祖父母は既に亡くなっており、私の父も叔母も亡くなっています。このときの相続分はどのようになりますか?

あなたの父、叔母が存命であれば相続分は次のとおりとなります。

  • 叔父の妻   4分の3
  • 亡父     8分の1
  • 亡叔母    8分の1

そして、あなたとあなたの弟が亡父の相続分を、従兄が亡叔母の相続分をそれぞれに代襲相続します。よって、相続分は次のとおりとなります。

  • 叔父の妻   4分の3
  • あなた    16分の1(1/8×1/2)
  • あなたの弟  16分の1(1/8×1/2)
  • 従兄     8分の1

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