そういうことにはなりません。
婚姻届けを出した配偶者との間に生まれた子のことを嫡出子といい、内縁の妻との間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子も相続人となることは、以前のQ&Aで説明したとおりですのでご参照ください。
ただ、非嫡出子は、嫡出子の相続分の2分の1しかありません。ですから、あなた方兄弟と内縁の妻との間に生まれた子との法定相続割合は次のようになります。
- あなた 5分の2
- 弟 5分の2
- 愛人の子 5分の1
私たち兄弟には、父と愛人の間に生まれた弟がいるのですが、私たち兄弟と父と愛人との間に生まれた弟とは、等分の相続を受けるということになるのですか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
そういうことにはなりません。
婚姻届けを出した配偶者との間に生まれた子のことを嫡出子といい、内縁の妻との間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子も相続人となることは、以前のQ&Aで説明したとおりですのでご参照ください。
ただ、非嫡出子は、嫡出子の相続分の2分の1しかありません。ですから、あなた方兄弟と内縁の妻との間に生まれた子との法定相続割合は次のようになります。
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