空き家対策
空き家対策

固定資産税・都市計画税

土地や建物を所有していますと、固定資産税・都市計画税という税金を納めなければなりません。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、その後に付動作を譲渡したとしても、1月1日時点の所有者が1年分の税金を納税する義務を負います。
なお、不動産が売買された場合には、売買日以降の固定資産税・都市計画税を日割り計算し、買主から売主に対して支払われるのが一般的です。

固定資産税は「課税標準×1.4%」、都市計画税は「課税標準×最高0.3%」となります。なお、土地や建物の課税標準額は、固定資産評価証明を取り寄せることにより確認することができます。

st316.jpg固定資産税・都市計画税は、各自治体から毎年5月ころに納付書が送付され、一括あるいは四分割にして納めることになります。
共有物件の場合には、自治体において共有者の代表を一方的に決め、その方のもとに納付書が送られてくることになります。

マイホーム、セカンドハウス、賃貸用マンション(住宅用)などは、住宅用地として軽減の特例措置が存在し、固定資産税については、住宅用地の200平方メートル以下の部分については課税標準の6分の1、200平方メートルを超える部分についても3分の1に軽減されています。
また、都市計画税についても、住宅用地の200平方メートル以下の部分については課税標準の3分の1、200平方メートルを超える部分についても3分の2に軽減されています。

固定資産税・都市計画税の軽減措置は、土地上に住宅用の建物が存在するかぎり受けることができましたが、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定され、この法律に基づく必要な措置の勧告の対象となった「特定空家等」が存在する土地については、平成26年度以降については固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができなくなりました。
この結果、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特措法)が定める「特定空家等」が存在する土地は、原則どおり固定資産税については「課税標準×1.4%」、都市計画税については「課税標準×最大0.3%」によって算出される税金を納めなければならなくなります。

200平方メートル以下の土地については、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になるわけですから、空き家を放置することの税務リスクは見過ごすことができなくなりました。

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