収益物件管理
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明渡し時の原状回復義務って?

マンションオーナーの方から受ける相談として、賃貸借契約が終了する場合の賃借人の原状回復義務の内容があります。

マンションオーナーの方とすれば、新たな入居者を募集するには、床やバス・トイレ等の洗い、壁紙等の交換、エアコン等の清掃が必要であり、これは先の入居者の負担において行われるべきであると主張したいところです。

しかし、賃借人は、通常の使用により発生する損耗については原状に回復する義務を負っていません。

st188.jpg例えば、床や壁面に引掻き傷を付けられていた、壁面にペットが尿をかけた跡がある、キッチンやトイレの清掃を行っていないために業者による清掃が必要になった等の特別な事情がある場合には賃借人の負担により変更する必要がありますが、そうでなければ賃借人の負担させることはできません。

キッチンやバス、壁紙に使用感があると新たな入居者を得ることができないという事情は、他の住居との比較における当該物件の魅力を確保するための事情であり、専ら賃貸人側の事情に過ぎません。
これを賃借人に転嫁することはできないということに留意する必要があります。

また、入居の際に保証金を預かっておき、床やバス・トイレ等の洗い、壁紙等の交換、エアコン等の清掃の費用を預かり保証金から賄い、差額を返金するという取扱いを行っておられるマンションオーナーの方もおられます。

このような方法も、実質的には賃借人に義務のない負担を強いているのと同じことであり、法的には認められません。

賃借人が支払う賃料には、空間を使用することができる対価だけでなく、使用により床や壁面等劣化していくことの対価も含まれています。つまり、賃借人としては、通常の使用による損耗の対価を支払っているのであり、それを預かり保証金から賄うということになると賃借人に二重の負担を強いることを意味しています。

原状回復について正しい知識を前提に賃借人と向き合わなければトラブルのもとになりますので注意してください。

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