マンション管理・運営
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専用使用権について

駐車場だけ人に貸しても良いでしょうか?

マンションによっては建物内に駐車場がある物件があります。

この駐車場には、大きく分けて、区分所有者に分譲されているタイプと専用使用権として使えるタイプの2種類があります。

分譲されているタイプでは、駐車場も自らの所有権に含まれるため、第三者に貸すことも可能です。

他方、専用使用権として利用しているケースでは、自己使用しないのであれば、管理組合に返還することになるので、第三者に貸すことはできないでしょう。

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