法律で定められた資料を提出することで速やかに給付金の支払いを受けることができます。
STEP1 無料相談
自分も給付金を受け取れるのか、皆様の不安やご質問に弁護士が無料でお答え致します。まずはお電話、メールでご連絡いただき、来所日時を調整させていただきます。ご希望によってはお電話、ウエブ会議システムによるご相談にも対応させていただきます。
STEP2 資料の収集
給付金の請求に必要な資料を収集します。医療記録などご本人に収集をお願いするものが多くありますが、できるだけ分かりやすくご説明させていただきます。よく資料が足りないとして大手事務所で断られたという方のご相談を受けますが、当事務所では、必要に応じて、資料収集のサポートもさせていただきます。
STEP3 請求額の決定
ご相談内容と収集できた資料を元に、症状・経過に照らし、請求内容をいくらにするか、決定いたします。
STEP4 訴状の提出
請求金額に応じ、国家賠償請求訴訟を国に提起致します。訴訟対応は、全て当事務所にて行いますので、依頼者の皆様に裁判所にお越しいただく必要は原則としてございません。
STEP5 和解成立
請求内容と提出資料について精査の上、症状に応じた給付金額が決定し、問題なければ、和解成立となります。和解の成立は、提訴から6カ月〜18か月程度が目安ですが、現在、提訴者の増加により、これ以上の期間がかかるケースが増えています。
STEP6 給付金の支給
和解成立から50日程度で国から給付金が支給されます。
B型肝炎給付金の請求に必要な費用
弁護士費用
給付金の請求には,症状や感染が判明した経過,治療の経緯,証拠の状況に応じ,多くの資料を的確に集めて訴訟を提起する必要があります。このため提訴にあたっては経験のある弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士に依頼すると弁護士費用が発生することになりますが,B型肝炎給付金訴訟を弁護士に依頼した場合,給付金額の4%に相当する金額が弁護士費用の一部として国から支給されることになっており,当事務所でご依頼を受ける場合のお客様のご負担はわずか2%とご安心してご依頼いただけます。
- また、事件をお受けさせていただく場合の弁護士報酬は、20万円を最下限とさせていただいております。
スター綜合法律事務所の想い
集団予防接種等によるB型肝炎の感染は、国の施策の不備により発生した非常に不幸な問題です。健康診断等でB型肝炎であると診断された方であっても自覚症状がないために気にせず放置していた方、健康には自信があったが、最近体調が芳しくなく病院で診察を受けたところB型肝炎であることが判明した方など多くの人は感染しているにもかかわらず、B型肝炎により国を訴える方は必ずしも多くはありません。
その原因は、今回の特別立法による救済が国を相手に訴訟を提起するということが前提条件になっているからだと思います。
多くの人にとって、国を相手に訴訟をするということは大変勇気がいることです。私たちは、少しでも、そのような方が安心して適切な賠償を受けることができるようにサポートします。
B型肝炎で悩んでおられる方、勇気を出して私たちに相談してください。
スターだからできる低価格 〜事務所選びでこんなに変わる弁護士費用〜
スター綜合法律事務所では,B型肝炎被害に遭われた方にとって,弁護士費用が重荷とならないよう,サービスはそのままに、できるだけご利用いただきやすい弁護士費用を設定させていただいております。
印紙代とその他実費
弁護士費用と別に訴訟を提起する際に訴状に貼る印紙代や郵券購入費などの実費が別途必要となります。
なお,印紙代の目安は以下のとおりです。
死亡、肝がん、重度の肝硬変 | 13万4,000円 |
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軽度の肝硬変 | 9万8,000円 |
慢性B型肝炎 | 5万9,000円 |
死亡・肝がん・重度の肝硬変 (発症後20年経過、慢性B型肝炎の方あるいは治療を受けたことがある方) |
4万8,000円 |
軽度の肝硬変(発症後20年経過、現在治療中の方) | 3万6,000円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) | 3万6,000円 |
軽度の肝硬変(発症後20年経過、治療を受けていない方) | 2万1,000円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療中の方) | 2万1,000円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、治療を受けていない方) | 1万3,000円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) | 6,000円 |
また、事件をお受けさせていただく場合の弁護士報酬は、20万円を最下限とさせていただいております。成果報酬(実質給付金の2%)が20万円を下回る場合は、その差額分をご請求させていただきます。あらかじめ、ご了承下さい。