必要な書類は,ご本人でしか取り寄せができないものです。以下の内容を確認頂き書類を取り寄せてください。
B型肝炎ウイルスの給付金の支給対象である親から子への感染(二次感染)は、出産時の母子感染だけと考えられていましたが、国は、父子感染も二次感染として給付金請求の権利を認めることとしました。
父子感染(二次感染)によりB型肝炎給付金を受給する上で裁判所に提出しなければならない書類は父親について,一次感染の場合に必要になる書類と,ご自身が父子感染により感染したことを示す書類,継続感染していることを示す書類となります。 詳細については,以下を参照してくだい。なお,必要となる書類についてよく分からないという場合には遠慮なくお問い合わせください。
③父子感染により感染したことを証明する書類
- 父親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果