必要な書類は,ご本人でしか取り寄せができないものです。以下の内容を確認頂き書類を取り寄せてください。
出産の時に母から子へB型肝炎ウイルスが感染する母子感染は、母がB型肝炎ウイルス給付金の支給対象である一次感染者の場合、感染した子は二次感染者となり、給付金を請求する権利が認められています。
母子感染(二次感染)によりB型肝炎給付金を受給する上で裁判所に提出しなければならない書類は母親について,一次感染の場合に必要になる書類と,ご自身が母子感染により感染したことを示す書類,継続感染していることを示す書類となります。 詳細については,以下を参照してくだい。なお,必要となる書類についてよく分からないという場合には遠慮なくお問い合わせください。
③母子感染により感染したことを証明する書類
- 母親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
入手できない場合
- 出生後すでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
入手できない場合
- 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
- ご自身のB型肝炎ウイルスの遺伝子型検査
(平成8年以降に持続感染が判明した場合のみ必要)