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images/individual/main_divorce.jpg" alt="離婚"> 「離婚」を決断したとき、考えなければならないことたくさんあります。 そして、未成年の子供がるいる場合といない場合とでは、考えなければならないことは異なります。 未成年の子供がいる場合 あなたが考えなければならないポイントは7つあります。 離婚までに別居期間がある場合に
夫がある日、突然、家に帰って来なくなったなど、離婚するまでに別居状態になるというこが少なくありません。そして、離婚条件の折り合いがつかず、離婚までに長い時間を要することもありません。このような場合、離婚が成立するまでの間の生活費を確保しておかなければなりません。 婚姻費用は、離婚が成立するまでの妻あるいは夫の生活を支えるために支払われるものです。夫婦関係が破
親権は、子供を監護・教育し、子供の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利・義務の総称といわれており、親の権利だけではなく義務を伴うものです。日本では、離婚後の親権者が単独であるとされているため、未成年の子供がいる場合には、離婚後の親権者を父親にするか母親にするかを決定しなければなりません。夫婦で親権者をどちらにするかについて合意できなければ離
監護権とは、親権の一部であり、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする権利のことです。離婚の際には、親権者と監護者を別々にすることもできます。例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合に、親権者と監護者に分けて、父親を親権者とし、母親を監護者とすることもできます。この場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、実際に子どもを引き取って面倒をみるのは母親と
養育費は、離婚後に、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用のことです。養育費は、子供の教育費だけでなく、衣食住の費用や医療費、娯楽費なども含めた子供を育てるために必要となる一切の費用が含めれています。 養育費は、子供が社会人として自立するために支払われるものですので、高校を卒業する18歳、成人する20歳、大学を卒業する22歳まで支払うというのが一般的
面会交流は、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が子どもとすごす機会を提供するものです。また、面会交流は、離婚後だけではなく、離婚が成立する前に別居状態にある場合にも認められます。妻が親権を確実に確保するために、突然、子供を連れて実家に帰ってしまったという例は少なくありません。このような場合にも、子供との面会交流を求めることができます。 面会交流は、法
離婚をする場合には、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けなければなりません。これが財産分与です。 婚姻期間中に貯めた預貯金、住宅ローンで購入した自宅、夫婦の収入で購入した株券や国債、社債など、あらゆる財産が分与の対象となります。他方、夫婦が協力したと評価されない相続で取得した財産などは財産分与の対象とはなりません。 財産分与は、夫婦で築いた財産に対して、それ
慰謝料とは、精神的苦痛を与えたことに対する金銭による賠償のことを言います。離婚に際して行われる財産分与のことを慰謝料と呼ばれる方もおられますが、財産分与は夫婦が協力して築いた財産の分割のことであり、慰謝料とは別のものです。 離婚に際しての慰謝料には2種類あり、「個別慰謝料」と「離婚慰謝料」があります。個別慰謝料とは暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛に対す
婚姻期間が長く、厚生年金に加入している場合には厚生年金の分割を忘れてはいけません。平成19年4月から、離婚により厚生年金を分割する制度が導入され、別れた夫婦が、それぞれ直接年金を受け取ることができるようになっています。分割割合は、最大2分の1までの範囲で、話し合いによって決定しますが、話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所に決定してもらうことにな
離婚相談 30分  5,000円(税別) 離婚アドバイス支援月額 30,000円(税別)(一月あたり2回,2時間まで。追加料金:時間あたり10,000円) 協議・調停離婚支援 着手金  300,000円(税別) 報酬金  300,000円(税別)+獲得金額の10%(税別) 訴訟支援 着手金  400,000円(税別) 報酬金  400,000円(税別)+獲得
テレビなどで著名人の離婚について報道されることがありますが、その中で高額な離婚慰謝料が支払われたということが伝えられることがあります。 「著名人は高額な所得を得ているから離婚の際の慰謝料も高額になる」と考えている方が少なくありませんが、法律の世界では所得と離婚慰謝料とは関係がありません。 マスコミ等で使用されている「離婚慰謝料」ということは、厳密な意味では慰
結婚は双方の意思が合致することによって成立しますが、離婚についても基本は双方の意思の合致によって成立します。離婚をするためには親権者を誰にするか、離婚後の養育をいくらにするか、財産分与をどのようにするかなどについて話し合って、双方の意思が合致すれば離婚が成立することになります。 多くの方は、夫婦間の話し合いによって離婚されていると思いますが、お子さんがおられ
オーナー社長が離婚をする際、特に事業が上手くいっている社長にとって大きな問題となるのが財産分与の問題です。社長個人で保有している不動産、預金、株式、自動車だけではなく、経営している会社の株式も、結婚後に形成された財産である限りは財産分与の対象となります。 上場している会社の株式であれば、一株の金額が明確であり流通性もあるため株式を分与することにより財産分与を
離婚される方の多くが住宅ローンによって取得した戸建住宅やマンションを持っています。そして、戸建て住宅やマンションを購入するときには、当然のことながら将来離婚をするかもしれないということを想定していませんので、住宅ローンの支払期間を30年から35年で設定されている方が多いと思います。 住宅ローンの支払期間が30年から35年の場合、支払期間が10年前後のときに離
「家庭裁判所の調停で決めた養育費なのに減額するように求められている」こんなことが許されるのかという質問を受けることが少なくありません。 養育費の金額は、養育費の金額を決定する時点の夫、妻双方の収入を前提に合意する、あるいは裁判所の審判で決定されます。 その後、夫あるいは妻の収入に変化が生じると支払われるべき養育費の金額も増減します。養育費の支払いを行っている
離婚をする際には親権者を誰にするのか決定しなければなりません。そして、非常に多くの事例では母親が親権者として指定されています。 このような現状を前提にすると親権の獲得は母親が有利という答えも間違ってはいないといえます。ただし、それは、母親がお子さんを産み、夫に比べて養育に携わる時間が非常に長い、別居後も母親の下でお子さんが養育されていることなどが前提になって

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