婚姻期間が長く、厚生年金に加入している場合には厚生年金の分割を忘れてはいけません。
平成19年4月から、離婚により厚生年金を分割する制度が導入され、別れた夫婦が、それぞれ直接年金を受け取ることができるようになっています。
分割割合は、最大2分の1までの範囲で、話し合いによって決定しますが、話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所に決定してもらうことになります。
また、平成20年4月から、専業主婦の年金分割の割合が自動的に2分の1となりました。
この結果、家庭裁判所で分割の割合を決定してもらう必要がなくなりました。また、分割の割合を当事者の合意により変更することもできなくなりました。
但し、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。
たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚した事例では、平成20年4月から平成25年3月までの5年間分のみが、2分の1分割の対象となり、それまでの15年間については、双方の合意によって決定しなければならず、合意できない場合には裁判所の決定を得る必要があります。
年金分割は、非常に複雑な制度となっていますので注意が必要です。