離婚
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監護者の決定

監護権とは、親権の一部であり、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする権利のことです。
離婚の際には、親権者と監護者を別々にすることもできます。例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合に、親権者と監護者に分けて、父親を親権者とし、母親を監護者とすることもできます。
この場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、実際に子どもを引き取って面倒をみるのは母親ということになります。

離婚の際には、親権者の届け出はありますが、監護者の届け出というものがありません。仮に、親権者と監護者を別々に定める場合には、親権者とは別に監護者を定めたことを書面にして残しておかなければ、後日に紛争になる可能性がありますので注意が必要です。

st134.jpg監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。事情により両親が子供を育てることができない場合には、祖父母や両親の親族等を監護者と定めることもできます。

監護者は、親権者を決定する場合とは異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではなく、離婚が成立した後であっても監護者を決めることができます。

監護者は、基本的には話し合いにより決定しますが、話し合いにより決定することができない場合には、家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申立てて、調停での話し合い、あるいは家庭裁判所に決定してもらうことになります。

離婚後に親権者による養育の方法が十分ではないと判断され、親権者の変更を希望される方がおられますが、親権者を変更するのは非常に大変ですので、親権者を変更することなく、監護者の決定をもらい、自分の手で子供を育てていくという方法を検討してもよいのではないでしょうか。

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