離婚
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親権者の決定

親権は、子供を監護・教育し、子供の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利・義務の総称といわれており、親の権利だけではなく義務を伴うものです。
日本では、離婚後の親権者が単独であるとされているため、未成年の子供がいる場合には、離婚後の親権者を父親にするか母親にするかを決定しなければなりません。夫婦で親権者をどちらにするかについて合意できなければ離婚をすることができないのです。

話合いにより親権者を決定することができますと、離婚届に親権者をどちらにするかを記載します。
親権者は、戸籍にも記載されますので、仮に親権者を決定して離婚届を提出し、その後に話し合って決めるということができません。ですから親権者の決定については、十分に話し合いを行っておく必要があります。

なお、離婚後に親権者の変更をすることができないわけではありませんが、親権者を変更するためには、家庭裁判所の審判が必要となります。また、家庭裁判所が一度決まった親権者を変更する決定するには、現在の親権者のもとでは子供の福祉によくないという事情が必要になり、容易に変更することができませんので、注意が必要です。

st026.jpg親権者は母親にする例が多く、夫もそれを前提に子供と会う機会(面会交流)を求めるという事例が多いですが、夫が親権にこだわる事例も少なくありません。当事者の話し合いにより親権者を決定できない場合には、調停を行い、調停でも折り合いがつかない場合には、裁判所に決定してもらわなければなりません。

親権者の決定で重要なことは、親の都合や離婚条件の条件闘争の手段に利用してはいけないということです。
親権者は、「子供の生活・福祉」を基準に決定されます。

調停や裁判所の決定(審判)で親権者を定めるにあたり考慮される要素としては、主に以下のものがあります。

  1. 乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
  2. 監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
  3. 子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)
  4. 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
  5. 監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)

親権を確実に獲得したいということであれば、以上の要素を実現できるための環境を整えておく必要があるということです。

先に説明したとおり、後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

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