離婚
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婚姻費用

夫がある日、突然、家に帰って来なくなったなど、離婚するまでに別居状態になるというこが少なくありません。そして、離婚条件の折り合いがつかず、離婚までに長い時間を要することもありません。このような場合、離婚が成立するまでの間の生活費を確保しておかなければなりません。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの妻あるいは夫の生活を支えるために支払われるものです。夫婦関係が破たんしていたとしても、離婚が成立するまで、法律上では夫婦関係にあります。そして、夫婦は、お互いに扶養する義務を負っていますので、離婚が成立するまでの間、婚姻費用の支払いを求めることができます。

st018.jpg婚姻費用は、扶養を受ける妻や夫が生活を行っていくために必要な金額を基準として決定されるわけではなく、夫、妻の収入を基準に、どの程度の金額であれば自身の生活を維持した上で、婚姻費用を支払うことができるかという基準で決定されます。

家庭裁判所では、夫・妻の収入を基準に「婚姻費用概算額の表(PDF)」(表10以下)で示しています。
婚姻費用について話し合うときには、この表を参考に話し合いをされるのがよいと思います。

ご夫婦のみの場合はこちら表を見る

お子さまがいらっしゃる場合は表内の該当ボタンを押してご覧ください。

  子1人 子2人 子3人
0〜14歳 表を見る    
15〜19歳 表を見る    
第1子及び第2子0〜14歳   表を見る  
第1子15〜19歳、第2子0〜14歳   表を見る  
第1子及び第2子15〜19歳   表を見る  
第1子、第2子及び第3子0〜14歳     表を見る
第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳     表を見る
第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳     表を見る
第1子、第2子及び第3子15〜19歳     表を見る

この表を参考に話し合いを行ったところ、扶養義務を負う側がそれに納得しないということが度々あります。例えば、夫が突然家を出ていってマンションなどを借りて生活している場合、女性と生活している場合などでは、夫の出費もかさんでいることもあり、求める婚姻費用の支払いに応じてくれない場合もあります。

そのような場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用を決定するための調停を申し立て、家庭裁判所で話し合う必要があります。また、調停での話し合いでも決定できない場合には家庭裁判所で婚姻費用を決定(審判)してもらう必要があります。

調停や審判で婚姻費用を決定するのは面倒な手続ですが、メリットもあります。
調停や審判で婚姻費用を決定した場合には、裁判の判決のように直ちに強制執行を行い、婚姻費用の支払いを受けることができます。

話合いにより婚姻費用を決定することができたとしても、婚姻費用の支払いを続けてくれるか心配な場合には、調停を利用して婚姻費用について合意しておくというのも一つの方法です。

先に示した表は、標準的な夫婦を例に一定の基準を示したものです。両親の介護で多額の出費を余儀なくされている、多額の返済を余儀なくされているなどの特殊な事情は考慮されていません。特殊な事情により多額の出費を抱えている場合には、先の表を基準に婚姻費用を蹴っていた場合には、支払いを行うことができなくなるということもあります。そのような場合には、相手や家庭裁判所に対して、特殊な事情を説明して理解してもらう必要があります。

夫婦のみの表

子1人表(子0〜14歳)

子1人表(子15〜19歳)

子2人表(第1子及び第2子0〜14歳)

子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)

子2人表(第1子及び第2子15〜19歳)

子3人表(第1子、第2子及び第3子0〜14歳)

子3人表(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)

子3人表(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)

子3人表(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)

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