マンション管理・運営
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居住者間のトラブル

居住者間のトラブル(居住者による嫌がらせ、上の階の住人がうるさい、大規模修繕に協力してくれない、部屋でテロ活動をしている、その他)についてどうしたら良い?

居住者間のトラブルは本来、当事者同士で解決すべき問題であり、管理組合が間に入る問題ではありません。しかしながら、管理規約で定める共通の生活ルールに反するなどしている場合、管理組合として対応が必要な場合があります。

st298.jpgよく問題となるのは、管理規約上、ペット飼育が禁止されているにもかかわらずペットを飼うようなケースです。このような場合は、管理規約に照らして、違反行為を止めるように督促し、応じない場合は、共同の利益に反する行為(区分所有法57条)として行為の差し止めを請求したり、専有部分の使用停止(区分所有法58条)を請求したり、それでも解決しない場合は、競売を申し立てて、区分所有権を強制的に売却して追い出す(区分所有法59条)という方法も考えられます。

スター綜合法律事務所では、区分所有者に対する競売請求等の事例もあるなど、問題のある区分所有者の対処について豊富な実績とノウハウを有していますので、このような問題でお困りの理事様、管理会社担当者様がおられましたら、是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

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