労務
労務

労務 一覧

images/corporate/main_laborsection.jpg" alt="労務" style="float:left;margin-right:20px;margin-bottom:10px;">スター綜合法律事務所では、健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており、会社経営者側専門の法律事務
1.解雇 (1)定義 使用者の一方的な意思によって、労働契約の効力を将来に向かって終了せしめる行為 (2)種類 普通解雇懲戒解雇(諭旨解雇)整理解雇 (3)手続上の規制 1.30日前の解雇予告若しくは解雇予告手当が必要(労基法20条)2.解雇理由説明書の交付(労基法22条2項)→解雇理由については、具体的に示す必要がある。「就業規則の一定の条項に該当すること
解雇に類似する問題としてよくでてくるのが、配置転換の適法性の問題です。以下は、配置転換について、ご紹介します。 (1)定義 労働者の配置変更を指し、勤務地の変更を伴う場合(転勤)と、職務内容のみの変更の場合(狭義の配転)がある (2)配転命令の根拠 →就業規則、労働協約 (3)配転命令の限界 職種や勤務限定の特約(合意)があるかどうか 配転命令が権利濫用にな
配転や出向を含めて、それ以外の例えば賃金の切り下げなど、労働者の労働条件を不利益に変更する場合にも一定のルールがあります。 (1)原則 労働条件は、労働契約の内容をなし、労働契約は契約である以上、一方当事者の一方的意思では不利益に変更できない労働条件を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と合意を得て、就業規則を変更する方法による(労働契約法9条)例外とし
(1)労働時間の正確な定義 定義概念が労基法にはない 三菱重工長崎造船所事件(最高裁平成12年3月9日判決、労判778号11頁)「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命
採用内定の法的性格 企業と学生との間の内定期間中に採用を不都合とする事由が生じたときは労働契約を解約する旨の解約権を留保したうえで、契約の始期を入社日とする労働契約と解釈されている(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決、電電公社近畿電気通信局事件・最高裁昭和55年5月30日判決) 内定取り消しの適法性 採用内定通知書や誓約書等の記載されている「取消
試用期間の法的性格 就業規則の規定や処遇の実情等に照らして個々に判断すべきだが、一般的には、使用者が試用期間中に労働者の不適格判断に基づいて労働契約を解約できる権利を留保している労働契約とされている(三菱樹脂事件・最高裁昭和48年12月12日判決) 解約権行使の適法性 会社が、採用決定後における調査の結果により、または、試用期間中の勤務状況等により、当初知る
退職勧奨の法的性格 通常、会社が人員削減をする場合は、まず、労働者全体または一部に対する早期退職募集を行い、その後、特定の労働者に対して退職勧奨がなされ、それでも目的を達成できないときに整理解雇を行うという流れになるが一般的である。退職勧奨は、使用者がその人事権に基づき、雇用関係にある者に対して、自発的な退職意思の形成を促すためにする説得等の行為であって法律
法的性格 セクハラは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が労働条件について不利益を受け、又は、当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることをいう。いわゆる対価型ハラスメント(職場における性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者が解雇、配転、降格その他の労働条件につき不利益を受けること)と、環境型ハラスメント(
安全配慮義務の法的性格 会社は、労働者が労務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用しまたは使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するように配慮すべき義務がある(川義事件・最高裁昭和59年4月10日判決)。労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働する
労働問題の紛争解決の場所としては、以下のような機関がありますが、まずは、労働問題を起こさないような事前の対策、そして、万一、問題が起こった場合にきちんと対応できるような体制作りがなにより必要です。 まずは、当事務所にご相談下さい。 1.裁判所 仮処分、本訴訟大阪地裁→労働専門部(民事第5部)労働審判制(平成18年施行)→3回以内に審理を終了させる・原則2回目
ここまでの記載は、(元)労働者個人との紛争問題ですが、事案数は減少傾向ですが、いまだに、使用者と労働組合との紛争も少なくありません。 団体交渉 (1)定義:労働組合が使用者と労働者の待遇または労使関係上のルールについて合意を達成することを主たる目的として交渉を行うこと (2)団体交渉の対象事項→いかなる事項について団交を拒否した場合に不当労働行為になるか 義
労働問題を解決するには、あるいは、未然に防ぐには、専門の知識と経験が必要です。 スター綜合法律事務所にはノウハウがあります。 これらの事件をお受けするにあたっては、個別の費用で個々に対応するさせていただくことも可能ですが、できれば、継続的信頼関係が基礎になりますので、法律顧問契約を締結させて頂きたいと考えています。 個別の費用で対応 法律顧問契約を結ぶ

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分