労務
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安全配慮義務違反による損害賠償

安全配慮義務の法的性格

会社は、労働者が労務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用しまたは使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するように配慮すべき義務がある(川義事件・最高裁昭和59年4月10日判決)。
労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化されている。
安全配慮義務の内容は、個々の事案によって決せられるが、危険作業等は当然のこと、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に含まれている

安全配慮義務違反

karoushi.jpg過労死した事案について、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」(電通事件・最高裁平成12年3月24日判決)として、会社に1億6,800万円の損害賠償責任を認めた。
その他、高額な賠償が認められるケースが多く、会社は、安全配慮義務を認識したうえで、適切な措置をとらなければならない。

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