労務
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セクハラ、パワハラ、マタハラ

法的性格

セクハラは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が労働条件について不利益を受け、又は、当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることをいう。
いわゆる対価型ハラスメント(職場における性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者が解雇、配転、降格その他の労働条件につき不利益を受けること)と、環境型ハラスメント(職場における性的な言動により当該労働者の職場環境が害させる)ものがある。
sekuhara.jpgパワハラは、職場における優位地位を利用して、暴言、罵倒、無視、不必要な業務命令の行使を受けるなどする嫌がらせ行為をいう。
マタハラは、女性労働者が、妊娠、出産、育児をすることを理由として、会社から解雇、降格、その他の労働条件について不利益を受けたり、嫌がらせを受ける行為をいう。

職場環境配慮義務

労働契約上の付随義務として、会社には、信義則上、職場環境配慮義務、つまり、労働者にとって働きやすい職場環境を保つように配慮すべ義務があり、セクハラを許す環境となっていたことについて、会社の損害賠償責任が問われることになる。
パワハラについても同様に、企業の安全配慮義務や職場環境維持義務違反を問われることになる。
マタハラについては、平成26年10月23日に最高裁判決が下され、妊娠を理由にした降格は、当該労働者の同意があるとき、あるいは、円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性、許容性があるある場合を除き、原則として均等法9条3項に反して違法であると判断された。

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