退職勧奨の法的性格
通常、会社が人員削減をする場合は、まず、労働者全体または一部に対する早期退職募集を行い、その後、特定の労働者に対して退職勧奨がなされ、それでも目的を達成できないときに整理解雇を行うという流れになるが一般的である。
退職勧奨は、使用者がその人事権に基づき、雇用関係にある者に対して、自発的な退職意思の形成を促すためにする説得等の行為であって法律に根拠を持つ行為ではなく、単なる事実行為とされている(下関商業高校事件・最高裁昭和55年7月10日判決)
退職勧奨の適法性
退職勧奨の適法性の判断基準は、勧奨の回数及び期間、勧奨者の数、優遇措置の有無等を勘案して、全体として、被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であったか否かが基準となる。