知的財産
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「自主的な取決め」により相当対価を支払うにあたって重要なこと

特許法は、相当対価の支払いにあたり、原則として「自主的な取決め」を尊重しています。

ここでいう「自主的な取決め」とは、対価を決定するための基準の策定手続からその基準を適用して対価が決定されて支払われる手続、あるいは、個々の発明ごとに締結される契約の締結手続から対価が支払われるまでの手続を意味しています。

そして、「自主的な取決め」が尊重されるためには、どのような手続が行われたかという手続的要素と、対価を決定する基準の内容や最終的に決定された対価の額という実体的要素の両方を総合的に考慮しなければなりません。
但し、特許法35条4項において定められている「協議の状況」、「開示の状況」、「意見の聴取の状況」は、手続面において特に重視すべきものとして例示したに過ぎないと考えられています。

特許法35条4項は、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業員等からの意見の聴取の状況等を考慮して」と規定されており、「等」には契約や就業規則などによって定められた対価の額、現実に支払われた対価の額が含まれていると解されています。

つまり、特許法35条4項は、不合理性の判断において、手続面を重視し、実体面は補完的に考慮することを示した規定です。

手続がそれ自体としては不合理とは認められない場合には、対価が低額であっても不合理であると評価される可能性は低くなりますが、最終的に算定された対価の額が過度に低額であるような場合には、総合的な判断において不合理であると評価される可能性があります。

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